主婦のFX税金・確定申告
主婦の方でFXを行っている方で中には大きく利益を得ている方は、多いのではないのでしょうか?当ページでは、主婦の方におけるFX税金や節税、確定申告に役立つ情報を案内します。
専業主婦でも確定申告は必要?
パートやアルバイトをしておらず、通常は扶養家族として入っている専業主婦(主夫)の方でも、FX取引で1月1日から12月31日までの1年間に38万円(所得税計算上の基礎控除額分)以上の利益があった方は確定申告が必要になります。
また、想像以上の利益が出た場合、配偶者との扶養関係において、配偶者の所得計算上、配偶者控除の適用ができなくなることもあります。様々なケースによって複雑になりますので、一度税務署の方に相談しておくのもよいでしょう。
パート・アルバイト収入がある主婦の場合
パート・アルバイトの収入とFXの利益の違い
まず、所得の違いについて説明します。パート収入とFXでの収入は性格の異なる「所得」であり、パート収入は「給与所得」と呼ばれ、FXでの利益は「雑所得」と呼ばれます。税額を求める際には、これらの収入を単純に合算して求めるのではなく、それぞれ性質ごとに分類して計算します。
【ケース1】
「年収」から「給与所得控除(65万円)」と「基礎控除(38万円)」を差し引いた残額が課税の対象となります。したがって、パート収入が65万円+38万円=103万円以下であり、FXでの利益が20万円未満で、他に所得がない場合には、確定申告・納税の必要はありません。
※「給与所得控除(65万円)」+「基礎控除(38万円)」は、よく「103万円の壁」などと言われますので、覚えておくとよいでしょう。
【ケース2】
パート収入が給与所得控除枠の65万円以下の場合、FXでの利益が20万円を超えた場合でも、基礎控除枠である38万円以下であれば、確定申告の必要はありません。これは、上の項目で述べた専業主婦の方と同じ扱いになります。
【ケース3】
パート収入が80万円であった場合、給与所得控除65万円を差し引くと、控除枠を15万円オーバーします。次に、FXでの純利益が30万円とした場合、先のオーバー分15万円と合わせると所得合計は45万円となります。そして、この45万円から基礎控除枠38万円を差し引いた額、7万円が「所得」として確定申告・納税の対象となります。ここでもFXの純利益が20万円を超えなければ、確定申告・納税の必要はありません。
上記のように、【ケース3】の場合が確定申告の必要があります。
確定申告をしない場合
確定申告・納税の必要がない場合の疑問として次のような2つの質問がよくあります。
- 確定申告しなかったので、取引明細書等は処分してもかまわないのでしょうか?
- 発生した損失は翌年移行に繰り越せるのでしょうか?
まず「1」の質問についてですが、主婦の方で確定申告する必要のなかった人でも、5年間は取引したFX業者すべての取引証明書類を保管されておくことをお奨めします。例えば、ある年の1月1日〜12月31日までの1年間の取引と想定し、複数の業者で取引を行っていた場合、A社で30万円、B社で25万円それぞれ利益、C社で50万円の損失だった場合、合計5万円の利益が生じたことになりますが、20万円以下ですので確定申告は不要になります。
しかし、後年になって何かの拍子で税務署の調査が入ったとします。そのとき上記のA社とのFX取引で30万円の利益が生じたことだけが判明した場合、確定申告しなかった理由を証明しなければなりません。取引明細書は、不正を行っていないという証明書になるのです。ほとんどのFX会社では、過去の分の年間損益報告書の発行も行っていますので、大切に保管しておきましょう。
「2」の質問については、通常の非取引所取引といわれるFX会社にて行った取引により発生した損失は、損益通算できず、損失は翌年以降に繰り越せません。しかしながら取引所取引と言われる「くりっく365」取扱FX業者にて取引すれば仮に損失が発生した場合、その年に控除しきれない損失は翌年以後3年間に渡って、繰越控除が可能なので税制面で有利になります。くわしくは「くりっく365の確定申告」もご覧ください。
主婦の方で積極的なFX取引をして、税制面でも優遇を受けたい方は、「くりっく365」取扱FX会社にて口座開設することをおすすめします。
主婦の方から見たFX税金対策のワンポイント
1.専業主婦の方で、FXによる利益が38万円以上のあった方は確定申告が必要。
2.パート・アルバイト収入とFXの利益の性質は違い、それぞれ給与所得と雑所得に分けて考えましょう。
3.確定申告する必要がない場合でも「取引明細書」等は保管しておくことをオススメします。
4.損失が発生しても『くりっく365』で翌年以降に繰越が可能。
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