FX節税するには?
FXで節税するには?について説明します。
FXで利益が出たら・・・節税。
FXで節税を・・・と考える人は「既に利益が出た人」がほとんどだと思います。
税金対策は「利益が出てからでは遅い!」というのが常識です。 事前にFX課税やFX税金について考えて取引すれば節税対策も可能ですが、すでに大きな利益が出ている場合には、小手先の節税しか出来ないといえます。
FX取引で得た利益は雑所得となり総合課税なので、所得の総額に対して税率がかかるのですが(くりっく365では一律20%)もっと有効な節税方法としては「必要経費」の計上です。
FXに関わる費用を経費として計上すれば、利益総額から差し引けますので、その分利益を少なくする事が可能です。
FX節税は必要経費で
FXの節税は必要経費を計上
FX税金を少なくするには「必要経費」を計上することが必須です。
税金は利益総額に対し課税されるのではなく、その金額から必要経費を差し引いた残りの金額に対し課税される仕組みです。
あまり知られていませんが、必要経費は様々な経費が対象となっています!
例えばFXに関する書籍などを購入した場合も経費として計上できますし、セミナー代金なども経費として認められます。
経費として認めてもらうには領収書、レシートのいずれかが必要となります。
必要経費を漏れなく計上することが最大の節税と言えます。では節税の必要経費とは具体的には何のことをいうのでしょうか?
節税の必要経費って?
節税に必要な経費は、公に認められているものだと下記のようになります。
- 入出金に関する振込手数料
- 筆記用具などの消耗品
- パソコンの購入費
- 新聞代、関連雑誌代などの図書費
- 電話代、プロバイダ使用料、切手代などの通信費
- 為替取引会社の社員との軽い飲食代などの会議費
- 為替セミナー等へ行く際の交通費
- 個人事業の開業届提出済みの場合、家賃や光熱費等
節税できる可能性があれば証明できるものを保管
ただし、上記に挙げた経費がすべて認められるわけではありません。新聞などは、日経産業新聞などある程度専門性の高いものでなくては駄目だったり、プロバイダ料金等はFXに関連しているか否かで判断が分かれます。実際にFX専用回線を引いている人なら別ですが、当然他の事に使っているとみなされますので、FXに付随した目的で1日定期的に何時間、という詳細な説明ができ、証明できるものがあれば必要経費として計上できる可能性があります。
個人事業として為替差益を事業所得ということにするのでしたら、プロバイダや光熱費、家賃の一部分は経費計上できるかもしれません。
為替のセミナー関連は、証拠があれば交通費など認めてもらえます。 一つ言える事は、ご自身がFXの経費と思ったものは、領収書、レシートなど証明できるものを保管し、主張してみることをおすすめします。
複数口座で取引して節税
損益を雑所得内で通算できる
FXの節税する方法として、1社で取引をせず複数口座で取引するということが挙げられます。
1口座や1つのFX会社で取引を行えば、当然プラス(利益)かマイナス(損失)のいずれかです。FXの売買損益は雑所得内で通算できるという原則があります。
つまりFX取引を複数の会社で行っていれば、損益をまとめて計算できるのです。
A社で100万円の利益、B社で120万円の損失を出している場合には、合計で20万円の損失ですので、確定申告をする必要はありません。
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